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費用対効果

リスクアセスメント

AGFを事業所へ導入する場合は「機械」に該当するため「労働安全衛生法」に関連する法規制への対応が必要となります。
具体的には事業所の安全委員会への付議事項となり、安全委員会での調査審議は必要となります。
また、事業所の事業主は「機械」に対して危険を防止するための必要な措置を講じなければなりません。

導入に先立ち、かかる必要な措置のご相談をいただければ、導入検討の段階に応じた対策の準備に必要な資料をご提供させていただきます。

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